営業権譲渡
営業権譲渡とは、M&Aの手法の一つで、営業用資産や事業部の譲渡等の際に用いられる。
■営業譲渡(営業権譲渡)と事業譲渡の違い
商法及び旧会社法における用語である「営業譲渡」が、2006年の会社法が改正され新会社法となった際に、「事業譲渡」に変更された。法律上の用語の違いのみで、実質的には同義である。
■営業権譲渡と営業譲渡の違い
「営業権譲渡」に似た言葉に、「営業譲渡」という用語があります。基本的には両者は同義ですが、「営業権」という言葉の印象が先行し、「営業権譲渡」を、特許権、フランチャイズ権、免許・資格等の「具体的な権利の譲渡」をイメージして使用される場合もあります。
■営業権譲渡と会社分割の違い
会社分割は、会社の事業、資産、権利義務の全部又は一部を選択的に譲り渡す点で、営業権譲渡と類似しているが、営業権譲渡では権利義務の承継において契約の個別のまき直しが必要となるのに対し、会社分割では所定の手続きを前提に権利義務が包括的に承継される点が異なる。
■営業権譲渡のメリット
①売り手のメリット
・非中核事業のみを選択的に売却できる。
・会社所有の不動産を継続保有できる。
・会社に有効な節税手段があれば譲渡益に関して節税できる
②買い手のメリット
・のれん償却により節税ができる
・必要な資産のみを選択的に承継できる
・簿外債務の承継を回避できる。
■中小企業M&Aにおける営業権譲渡の意義
営業権譲渡は、中小企業のM&Aにおいて、株式譲渡に次いで多く選択されるスキームになります。中小企業の経営者が「営業権譲渡」について知っておくべき事項を以下のページにまとめましたので、是非ご参照ください。