チェンジ・オブ・コントロール条項とは、取引先とのライセンス契約や代理店契約において、M&A等で経営権の移動(主要株主の交代等)があった場合、何らかの制限を受ける(例えば、相手方の了承を得ないとライセンス契約や代理店契約が無効となる)ことを規定した条項のこと。資本拘束条項ともいう。 買収する際に、対象会社が取引先とチェンジ・オブ・コントロール条項を含む契約を締結していないか確認する必要がある。
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