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M&Aの現場(BLOG)

第16期決算公告

第15期決算公告

中小M&A支援機関に係る登録制度の概要

中小M&A支援機関に係る登録制度の概要を公表

2021年8月2日、中小企業庁は、中小M&A支援機関に係る登録制度の概要を公表しました。

これは、中小M&Aを推進するため今後5年間に実施すべき官民の取組について取りまとめた「中小M&A推進計画」の中で、2021年度中に取り組むこととされた事項になります。

具体的な内容は以下の通りです。

①事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)において、M&A支援機関の登録制度を創設し、M&A支援機関の活用に係る費用の補助については、予め登録された機関の提供する支援に係るもののみを補助対象とすることとする。

②登録したM&A支援機関による支援を巡る問題等を抱える中小企業等からの情報提供を受け付ける窓口を創設する。

 

登録制度の対象

当該登録制度の対象は、「中小M&Aを支援する機関」とし、M&A専門業者(仲介業者、FA)、金融機関、商工団体、士業等専門家、M&Aプラットフォーマー、 事業承継・引継ぎ支援センター等です。

 

登録要件

①中小M&Aガイドラインの遵守を宣言すること

②中小M&Aガイドラインにおいて定める各事項について、その規定により求める強度が異なることを踏まえ、登録要件の取扱いに差を設けながら遵守を求めることとする(※宣誓書の提出を求めることを予定)。

 

登録後、登録事業者が必要な対応

①要件を充足している旨を自社HPで掲載

②要件を充足している旨を顧客に書面で事前説明

③毎年度、実績報告を提出

また、経済産業省HPにおいて、登録機関の一覧を掲載する。

 

申請時に求める事項

・申請者の基本属性(企業名、代表者氏名、本店所在地、サービスを提供できる都道府県、資本金、従業員数(うち、M&A支援業務専従者の従業員数)、業種、売上高、M&A支援業務の開始時期等)
・要件充足(中小M&Aガイドライン遵守の旨)の宣誓
・ネガティブ事項への非該当性(国予算において処分を受けていない、反社ではない等)

 

今後のスケジュール

8月中旬 登録制度の申請受付開始

8月中旬 情報提供受付窓口の開設

9月中旬 登録制度の申請受付〆切

9月中旬 登録支援機関の公表

9月下旬 事業承継・引継ぎ補助金(令和3年度当初予算)の公募開始

 

当該登録制度に対する当社の対応について

当社は、M&A仲介サービスの利用者保護とM&A仲介業界全体の信頼性の確保のために、当該制度への登録を積極的に進めてまいります。

 

中小M&Aガイドラインの当社遵守状況について

当該登録制度への登録には、中小M&Aガイドラインの遵守が必須となります。中小M&Aガイドラインは、中小企業庁がM&A業者に対して適切なM&Aのための行動指針を提示するために策定したもので、事業承継・引継ぎ支援センター及びその登録機関へのガイドライン遵守を義務付けるほか、その他の中小M&A支援に関わる幅広い機関にも遵守を求めているものです。

当社は事業承継・引継ぎ支援センターの登録機関ではなく、当該ガイドライン遵守義務の対象外ですが、当社のコンプライアンスに対する基本方針に基づき、自主的に当該ガイドラインを遵守してまいりました。
具体的には、ガイドラインに準拠した顧客説明資料の整備し、適切な業務手順を構築するとともに、コンサルタントに対し当該ガイドラインについての社内研修を実施しております。

 

M&Aをお考えの経営者様へ

M&Aについて知っておくべき事項を網羅的に調べたい経営者様は、以下を参照ください。

▶M&Aの完全成功報酬マニュアル

どの仲介会社に依頼すれば良いかお悩みの経営者様は、以下をご参照ください。

M&A仲介会社の選び方

M&A仲介とFAの違い

「いつ会社を売るべきか」「どのような会社が売りやすいのか」に興味がある経営者様は、以下をご参照ください。

いつが会社の売り時か

売却しやすい会社とは

 

関連リンク:

M&A支援機関に係る登録制度の創設について(経済産業省/中小企業庁)

中小M&A支援機関に係る登録制度の概要(中小企業庁/財務課)

04/Aug.2021 [Wed] 17:22

会社譲渡・企業譲渡の完全成功マニュアル

当社インテグループは、着手金・中間金を取らない完全成功報酬制で中小企業の会社譲渡・企業譲渡を支援するM&A仲介会社です。

当社では、ホームページでの情報提供に力を入れており、経営者様に役立つ情報を随時更新しています。その結果、「他社に比べ非常に見やすい」、「情報量が豊富で便利」、「会社譲渡の意思決定に役立った」等のご好評を頂いております。

一方、当社ホームページの情報量が増えるにつれて、ホームページ内において必要情報を探すのに時間がかかる等の指摘もされるようになりました。

そこで、「会社譲渡・企業譲渡」に興味がある経営者様にターゲットを絞って、そのような経営者様にとって重要と考えられる情報を、「会社譲渡・企業譲渡の完全成功マニュアル」として1ページに集約しました。

当ページを一読いただけば、「会社譲渡・企業譲渡」についての全てを理解いただけます。
さらに、項目別に詳細の情報を知りたい方には、詳細内容を記載したページへのリンクも付けておりますので、そちらをご参照ください。

会社譲渡(スキーム図)

 

 1.会社譲渡・企業譲渡とは

「会社譲渡・企業譲渡」とは、会社の一部の事業だけを譲渡する「事業譲渡」とは異なり、会社・企業を法人格ごと譲り渡すことです。

 

 2.会社譲渡と事業譲渡の違い

会社売却(株式譲渡)と事業譲渡の違いは以下のとおりです。

■売り手

事業譲渡 会社売却
税金 譲渡益に法人税(29%~42%)が課税される。 譲渡益に所得税(20%)が課税される。
手続き 契約のまき直しが必要で煩雑。 手続きが簡便。
その他 継続保有したい事業・資産を法人格ごと残すことができる。 基本的に全ての事業・資産を譲り渡すことになる。

■買い手

事業譲渡 会社売却
税金 営業権は5年で償却でき、投資額に節税効果あり。
譲渡資産に不動産が含まれる場合には、不動産取得税・登録免許税が必要となる。
投資額に節税効果なし。
手続き 契約のまき直しが必要で煩雑。 手続きが簡便。
その他 必要な資産のみ選択的に承継できる。
簿外負債・偶発債務の承継を回避できる。
顧客・従業員の継承漏れが生じるリスクがある。
基本的に全ての事業・資産・負債・顧客・従業員を包括的に承継することになる。

▶参照:中小企業の事業譲渡について

 

3.会社譲渡・企業譲渡のメリット

会社譲渡・企業譲渡には以下のようなメリットがあります。

・ 創業者利益を得ることができる
・ 経営者としての責任・ストレス・プレッシャーから解放される
・ 個人資産を借入金の担保から外すことができる
・ 会社債務の連帯保証から外れることができる
・ 大手企業のグループとなり会社経営の安定性が増す
・ 従業員の雇用を維持できる
・ 取引先に迷惑をかけない

会社譲渡・企業譲渡のメリットについての詳細は、こちらの「会社譲渡・企業譲渡のメリット」をご参照ください。

 

4.会社譲渡・企業譲渡の理由

経営者様が企業を譲渡する理由は、主に以下の5つに分類されます。

①  創業者利益の獲得(アーリーリタイア、別事業の資金獲得)
②  後継者不在(事業承継、高齢、病気)
③  会社の成長・発展(大手傘下での安定経営を志向)
④  事業再編(選択と集中、ノンコアの子会社の譲渡)
⑤  先行き不安(業績不振、事業再生)

インテグループでは、譲渡理由別に成約実績を公開しています。会社譲渡に成功された経営者様がどのような理由で譲渡を決断されたかについて、こちらの「会社譲渡の成約実績」をご参照ください。

 

5.社員への会社譲渡・企業譲渡

他社への譲渡の前に、従業員への会社譲渡を検討する経営者様は少なくありません。しかし、従業員への譲渡には以下のようなハードルがあり、容易ではありません。

・ 従業員に経営能力がない
・ 従業員に経営意欲がない
・ 従業員に会社借入金の連帯保証・担保を引き継ぐ資力がない
・ 会社を買い取る資金力がない

逆に、意欲・能力ともに後継者足り得る従業員が存在し、無借金の会社であれば、従業員に会社を承継できる可能性があるといえます。

従業員への会社譲渡についてさらに知りたい方は、こちらの「従業員への事業承継」をご参照ください。

 

6.会社・企業の譲渡可能性について

会社譲渡を決断した経営者様にとって、一番の関心事は、「自社が譲渡できるのだろうか?」ということだと思います。
たしかに、譲渡可能な中小企業は全体の数%と言われており、非常に狭き門です。
しかし、自分の会社なんか売れないと自己診断してしまうのは禁物です。
実際、「うちの会社なんか売れないですよね?」と経営者様が自社を過小評価されている場合でも、譲渡可能性が十分見込まれるケースが少なくありません。

会社の譲渡可能性の判断は、業界、企業規模、業績、財務状態、成長性、買収ニーズの強弱等様々な要素を考慮する必要があり、実績とノウハウのある専門家でなければ困難です。

インテグループでは、譲渡可能性の無料診断サービスを提供していますので、ご興味のある方は、こちらからお申し込みください。

 

7.譲渡しやすい会社・企業とは

譲渡しやすい会社・企業には、以下のような特徴があります。

・ 一定の売上規模
・ 黒字傾向
・ 無借金又は適度な借入金残高
・ 取引先が分散されている
・ 社長への依存度が低い

「譲渡しやすい会社」について、より詳細な内容をコラムにまとめていますので、ご興味ある方はこちらの「譲渡しやすい会社とは」をご参照ください。

 

8.会社・企業の譲渡価額と評価方法

中小企業の譲渡見込額の算定方法としては、「年買法」が最も一般的です。
年買法とは、企業の譲渡価額を、「時価純資産額+営業権」という算式で計算する方法です。
年買法における営業権は、企業の実質利益の2年~5年分として算定されます。

営業権として何年分の利益をみるかは、企業規模、財務状態、成長性、買収ニーズの強弱等により変わるため、具体的な譲渡見込額を知りたい方は、中小企業のM&Aに実績のあるアドバイザーに相談した方が良いでしょう。
インテグループでは、譲渡見込額の無料評価サービスを提供しておりますので、ご興味のある方は、こちらからお申し込みください。

その他、譲渡見込価額の評価方法は、DCF法、配当還元法、類似会社比準法等がありますが、いずれも中小企業の企業価値評価ではあまり利用されません。
各評価手法の詳細についてご興味ある方は、こちらの「譲渡金額の評価方法」をご参照ください。

 

M&A無料相談・お問い合わせ

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電話無料相談ダイヤル03-6206-6980受付:10時~18時(土日祝除く)メールでのご相談はこちら

 

 

9.会社譲渡・企業譲渡の成功のポイント

会社譲渡・企業譲渡の成功のポイントは以下のとおりです。

■ 譲渡時期を先延ばししない
譲渡時期として適切なのは業績が好調の時です。しかし、業績好調時には、会社譲渡の決断は先に延ばしがちで、その後、環境が変化して譲渡条件が下がってしまうケースが良くあります。

また、資金繰りが行き詰ってどうしようもなくなってから相談に来るケースも少なくありません。資金繰りに詰まっている状況での会社譲渡は、非常に困難です。

会社譲渡のベストタイミングは、経営者の経営意欲が低下した時です。
業績や景気動向に惑わされず、仕事・会社に対するご自身の意欲・情熱の低下に気づいたら、会社譲渡を真剣に考えてみましょう。

会社の譲渡時期について社長の意欲と業績という視点で考察したコラムがありますので、ご興味ある方はこちらの「いつが会社の売り時か」をご覧ください。

■ 譲渡金額を欲張らない
経営者として、自社にできるだけ良い価格をつけてもらいたいのは当然です。一方、買い手としては、一定期間での投資回収が見込まれる適切な価格での買収を希望します。

不当な価格で安売りする必要はありませんが、利益と純資産額に基づいた売買金額の相場がありますので、その相場を大きく逸脱した金額を希望すると、譲渡のチャンスを逃す可能性が高くなります。

■ 買い手候補を絞り過ぎない
買い手候補に、「上場企業限定」、「同業他社はNG」といった形で条件を付け過ぎると、譲渡が成立する可能性は低くなります。未上場の会社でも立派な会社は多いですし、同業他社の方が買収後のシナジーが出やすいケースもあります。

どうしても譲れないという条件以外は、柔軟に考えておくべきです。

■ 適切なアドバイザーに依頼する
会社譲渡の成否を握るのはM&Aの専門家たるアドバイザーです。実績豊富な信頼できるアドバイザーに依頼することが、会社譲渡成功の最大のポイントです。

M&A仲介会社の選び方にご興味がある方は、こちらの「M&A仲介会社の選び方」をご参照ください。
会社譲渡の成功ポイントの詳細は、こちらの「会社譲渡・企業譲渡成功のポイント」をご参照ください。

 

10.会社譲渡・企業譲渡の手数料

会社譲渡の手数料としては、アドバイザー報酬、税理士・弁護士への報酬、株券発行費用等があります。
税理士・弁護士への報酬は、アドバイザー以外にセカンドオピニオンを求める場合に稀に発生しますが、顧問契約の範囲内で無償で行われることが多く、高額になることはありません。
また、株券発行費用は、印刷した株券が存在する会社や株券不発行会社では必要ありませんし、新たに発行する場合でも数万円程度です。

手数料の中で金額が大きくなるのが、M&Aアドバイザーに対する報酬です。
アドバイザーへの報酬は、①着手金、②月次報酬(リテナーフィー)、③中間金、④成功報酬の4種類に大別されます。

① 着手金
着手金とは、業務を依頼した場合に発生する手数料で、相場的には50万円~200万円です。

② 月次報酬(リテナーフィー)
月次報酬(リテナーフィー)とは、毎月一定額発生する手数料です。

③ 中間金
中間金とは、基本合意の締結等一定の段階までプロセスが進んだ場合に発生する手数料で、成功報酬の10%~30%が相場です。

④ 成功報酬
成功報酬とは、会社譲渡が成立した場合に発生する手数料で、レーマン方式という料率表に基づいて算定されます。中小企業の譲渡では、通常、譲渡価額×5%で計算されます。(料率表の詳細はこちら

着手金、月次報酬、中間金の問題点は、会社の譲渡が成立しない場合でも費用が発生することです。依頼主は、望んだ譲渡ができないという精神的な負担に加え、金銭的にも大きな負担を強いられることになります。

インテグループでは、業界に先駆けて完全成功報酬制を採用しており、着手金、月次報酬、中間金を一切いただいていません。これにより、無用なリスクがなく、納得・安心して利用できると依頼者様から高いご評価をいただいています。

なお、報酬体系については、アドバイザリー会社によってさらに細かい差異が存在しますので、詳しく知りたい方は、こちらの「M&A仲介会社の手数料比較」をご参照ください。
また、弊社が完全成功報酬制を採用している理由について、詳しく知りたい方はこちらの「完全成功報酬制を採用している理由」をご参照ください。

 

11.会社・企業を譲渡する場合の税金について

株式譲渡により譲渡益が発生した場合、譲渡益に20%の所得税がかかります。
譲渡益を計算する場合には、譲渡した株式の取得価額(出資額・相続額等)及び譲渡に要した費用(アドバイザーへの手数料等)は、譲渡価額から差し引くことができます。
なお、税率は、譲渡益の多寡を問わず、一律20%となります。

 

12.会社譲渡・企業譲渡を誰に相談すべきか

会社譲渡を悩んでいる経営者の相談先としては、顧問税理士、銀行、M&A仲介会社等があります。

税理士や銀行はM&Aの専門家でなく、ノウハウや買い手情報を持っていません。したがって、彼らに相談しても、最終的に提携先のM&A仲介会社を紹介されるだけです。
また、会社譲渡により顧問税理士やメインバンクが変更されるケースは多く、税理士や銀行にとっては、取引先を失うリスクのある会社譲渡について(本来推奨すべき状況であったとしても)否定的なアドバイスをする場合があります。

したがって、会社譲渡・企業譲渡を検討している場合には、実績豊富なM&A仲介会社に相談するべきです。

 

13.会社譲渡・企業譲渡のアドバイザーとは

会社譲渡のアドバイザーには様々なタイプの会社があり、案件の規模及び報酬体系で分類できます。

案件の規模では、大企業を主な対象としている銀行・証券会社と、中小企業を専門にしているM&A仲介会社に大別されます。売上が数十億以下の会社であれば、M&A仲介会社に依頼するべきです。

報酬体系では、着手金をとる会社と、完全成功報酬の会社に大別できます。
基本的には、完全成功報酬制のM&A仲介会社に依頼すべきです。
着手金を取る会社の場合、着手金欲しさに譲渡可能性が低い案件を引き受けたり、過大な譲渡見込価額を提示したりしているのではないかという疑念がどうしても付き纏います。また、最終的に会社譲渡が成立しなかった場合でも着手金は返金されず、依頼主にとって負担となります。

その他エムアンドエー(M&A)アドバイザーの選択基準について、こちらの「エムアンドエー(M&A)アドバイザーの見分け方」をご覧ください。

M&Aアドバイザーは、M&A仲介とファイナンシャル・アドバイザー(FA)に分類されます。M&A仲介会社は、売り手と買い手の双方間に立って中立の立場でM&Aを支援する会社であり、FA会社は売り手と買い手のいずれか一方の立場で助言を行う会社になります。FA会社は大規模なM&Aを対象としているケースが多く、中小企業のM&AではM&A仲介会社が選ばれることが多くなっています。

▶参考:M&A仲介会社とFA会社の違い

 

会社譲渡の手続

14.会社譲渡・企業譲渡の方法

中小企業の譲渡方法としては、ほとんどのケースで「株式譲渡」が利用されます。

株式譲渡は、数あるM&Aの手法の中で、手続きが最も簡易であり、かつ、譲渡による利益への税率が一律20%と大変有利になっています。

また、株式譲渡では、会社の所有者である株主のみが変わり、会社の役員、従業員の雇用・処遇、取引先や顧客との契約関係等は原則維持されるため、会社譲渡の影響を最小限に抑えられます。

その他、会社譲渡・企業譲渡の手法としては、「合併」「株式交換」「会社分割」等がありますが、いずれも中小企業の譲渡で利用されることはほとんどありません。
各手法の詳細についてご興味ある方は、こちらの「M&Aの手法」をご参照ください。

 

15.会社譲渡・企業譲渡の流れ

会社譲渡・企業譲渡の流れは以下のとおりです。

① 無料相談
② 秘密保持契約の締結
③ 決算書の提出
④ 譲渡可能性・譲渡見込価額の算定
⑤ アドバイザリー契約の締結
⑥ 打診用資料の準備
⑦ 買い手候補の選定
⑧ 買い手候補への打診開始
⑨ 質疑応答・追加資料の準備
⑩ トップ面談
⑪ 意向表明(条件提示)
⑫ 基本合意契約の締結
⑬ デューデリジェンス(買収監査)
⑭ 最終契約書の締結・譲渡の実行

詳細はこちらの「会社譲渡・企業譲渡の流れ」をご参照ください。

 

16.会社譲渡・企業譲渡のスケジュール

会社譲渡・企業譲渡は、通常、ご依頼頂いてから3か月~6か月程度の時間がかかります。インテグループの過去の実績では、最短で3週間、最長で2年です。

また、譲渡が成立しても、すぐに全ての職務から解放される訳ではなく、一定の引き継ぎが要求されます。特に、社長の役割・影響が大きい企業では、従来の代表取締役としての職責を一定期間継続することが条件となるケースもあります。
引継期間としては、通常は1か月~6か月ですが、長い場合には2年という事例もあります。引継期間は、売り手社長の事情(年齢・健康状態・希望)も考慮して、買い手との話し合いの結果決定されます。

 

17.会社譲渡・企業譲渡の準備

会社譲渡・企業譲渡のために準備すべき事項は以下のとおりです。

■ ホームページや書籍等によるM&Aの基礎的な情報の収集
書籍やM&A仲介会社のホームページ等で、会社譲渡のメリット、流れ、注意点等の基礎的な情報を収集しておきましょう。

■ M&A仲介会社についての情報収集
M&A仲介会社のホームページで各社の情報を収集しましょう。
注視すべきポイントは、報酬体系(特に着手金の有無)、得意分野、成約実績、経営陣やアドバイザーの経験等です。
まともな仲介会社であれば、これらの情報は全てホームページ上で公開してあるはずです。報酬体系や過去の成約実績が明示されていないページや、経営陣の顔が見えないようなページの会社は避けた方が賢明です。

■ 必要資料の準備
会社譲渡に動きだすと、様々な資料が必要になってきます。下記18に一般的な必要資料のリストを記載していますので、ご参照ください。改めて作成が必要な資料がある場合は、事前に準備しておくと良いでしょう。

 

18.会社譲渡・企業譲渡における契約書

会社譲渡に関連して必要となる契約は以下のとおりです。

■ 秘密保持契約書
秘密漏洩を防止するため、情報開示の前に、M&A仲介会社及び買い手候補と締結します。
秘密保持の範囲や秘密保持期間等が規定されます。

■ アドバイザリー契約
アドバイザリー業務を依頼する際に、M&A仲介会社と締結します。
着手金、成功報酬、専任依頼等が規定されます。

■ 基本合意書
大まかな譲渡条件に合意した場合に、買い手候補と締結します。
譲渡金額、時期、独占交渉権等が規定されます。

■ 株式譲渡契約書
最終合意した場合に、買い手候補と締結します。
譲渡金額、譲渡日、表明保証等が規定されます。

 

19.会社譲渡・企業譲渡の際に準備すべき資料

会社譲渡・企業譲渡のために、最低限必要となる資料は以下のとおりです。

・ 直近の月次残高試算表
・ 法人税申告書・決算書・勘定科目明細(過去3期分)
・ 顧客別売上高一覧(過去3期分)
・ 事業の種類別売上高一覧(過去3期分)
・ 組織図
・ 従業員一覧
・ 役員略歴
・ 登記簿謄本
・ 定款

 

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03/Aug.2021 [Tue] 15:06

会社売却・企業売却の完全成功マニュアル

弊社インテグループは、中小企業の会社売却・企業売却を完全成功報酬制で支援するM&A専門会社です。

弊社では、ホームページでの情報提供に力を入れており、経営者様に役立つ情報を随時更新しています。その結果、「他社に比べホームページが非常に見やすい」、「情報量が豊富」、「会社売却の決断に役立った」等の高いご評価を頂いております。

一方、弊社ホームページの内容が充実するにつれて、情報量が増大し、ホームページ内において必要情報を探すのに時間がかかる等の問題点も指摘されるようになりました。

そこで、「会社売却・企業売却」に興味がある経営者様にターゲットを絞って、そのような経営者様が知りたい情報を、「会社売却・企業売却の完全成功マニュアル」として1ページに集約しました。

当ページを一読いただけば、「会社売却・企業売却」についての全てを理解いただけます。
さらに、項目別に詳細の情報を知りたい方には、詳細内容を記載したページへのリンクも付けておりますので、そちらをご参照ください。

M&Aスキームにおける会社売却

 1.会社売却・企業売却とは

「会社売却・企業売却」とは、会社の一部の事業だけを譲渡する「事業譲渡」とは異なり、会社・企業を法人格ごと譲り渡すことです。

 

 2.会社売却と事業譲渡の違い

会社売却(株式譲渡)と事業譲渡の違いは以下のとおりです。

■売り手

事業譲渡 会社売却
税金 譲渡益に法人税(29%~42%)が課税される。 譲渡益に所得税(20%)が課税される。
手続き 契約のまき直しが必要で煩雑。 手続きが簡便。
その他 継続保有したい事業・資産を法人格ごと残すことができる。 基本的に全ての事業・資産を譲り渡すことになる。

■買い手

事業譲渡 会社売却
税金 営業権は5年で償却でき、投資額に節税効果あり。
譲渡資産に不動産が含まれる場合には、不動産取得税・登録免許税が必要となる。
投資額に節税効果なし。
手続き 契約のまき直しが必要で煩雑。 手続きが簡便。
その他 必要な資産のみ選択的に承継できる。
簿外負債・偶発債務の承継を回避できる。
顧客・従業員の継承漏れが生じるリスクがある。
基本的に全ての事業・資産・負債・顧客・従業員を包括的に承継することになる。

▶参照:中小企業の事業譲渡について

 

3.会社売却・企業売却の方法

中小企業の売却方法としては、ほとんどのケースで「株式譲渡」が利用されます。

株式譲渡は、数あるM&Aの手法の中で、手続きが最も簡易であり、かつ、売却による利益への税率が一律20%と大変有利になっています。

また、株式譲渡では、会社の所有者である株主のみが変わり、会社の役員、従業員の雇用・処遇、取引先や顧客との契約関係等は原則維持されるため、会社売却の影響を最小限に抑えられます。

その他、会社売却・企業売却の手法としては、「合併」「株式交換」「会社分割」等がありますが、いずれも中小企業の売却で利用されることはほとんどありません。
各手法の詳細についてご興味ある方は、こちらの「M&Aの手法」をご参照ください。

 

4.会社・企業の売却価額と評価方法

中小企業の売却見込額の算定方法としては、「年買法」が最も一般的です。
年買法とは、企業の売却価額を、「時価純資産額+営業権」という算式で計算する方法です。
年買法における営業権は、企業の実質利益の2年~5年分として算定されます。

営業権として何年分の利益をみるかは、企業規模、財務状態、成長性、買収ニーズの強弱等により変わるため、具体的な売却見込額を知りたい方は、中小企業のM&Aに実績のあるアドバイザーに相談した方が良いでしょう。
インテグループでは、売却見込額の無料評価サービスを提供しておりますので、ご興味のある方は、こちらからお申し込みください。

その他、売却見込価額の評価方法は、DCF法、配当還元法、類似会社比準法等がありますが、いずれも中小企業の企業価値評価ではあまり利用されません。
各評価手法の詳細についてご興味ある方は、こちらの「売却金額の評価方法」をご参照ください。

 

5.会社・企業を売却する場合の税金について

株式譲渡により譲渡益が発生した場合、譲渡益に20%の所得税がかかります。
譲渡益を計算する場合には、売却した株式の取得価額(出資額・相続額等)及び売却に要した費用(アドバイザーへの手数料等)は、売却価額から差し引くことができます。
なお、税率は、売却益の多寡を問わず、一律20%となります。

 

6.会社・企業の売却可能性について

会社売却を決断した経営者様にとって、一番の関心事は、「自社が売却できるのだろうか?」ということだと思います。
たしかに、売却可能な中小企業は全体の数%と言われており、非常に狭き門です。
しかし、自分の会社なんか売れないと自己診断してしまうのは禁物です。
実際、「うちの会社なんか売れないですよね?」と経営者様が自社を過小評価されている場合でも、売却可能性が十分見込まれるケースが少なくありません。

会社の売却可能性の判断は、業界、企業規模、業績、財務状態、成長性、買収ニーズの強弱等様々な要素を考慮する必要があり、実績とノウハウのある専門家でなければ困難です。

インテグループでは、売却可能性の無料診断サービスを提供していますので、ご興味のある方は、こちらからお申し込みください。

 

7.売却しやすい会社・企業とは

売却しやすい会社・企業には、以下のような特徴があります。

・ 一定の売上規模
・ 黒字傾向
・ 無借金又は適度な借入金残高
・ 取引先が分散されている
・ 社長への依存度が低い

「売却しやすい会社」について、より詳細な内容をコラムにまとめていますので、ご興味ある方はこちらの「売却しやすい会社とは」をご参照ください。

 

8.会社売却・企業売却の手数料

会社売却の手数料としては、アドバイザー報酬、税理士・弁護士への報酬、株券発行費用等があります。
税理士・弁護士への報酬は、アドバイザー以外にセカンドオピニオンを求める場合に稀に発生しますが、顧問契約の範囲内で無償で行われることが多く、高額になることはありません。
また、株券発行費用は、印刷した株券が存在する会社や株券不発行会社では必要ありませんし、新たに発行する場合でも数万円程度です。

手数料の中で金額が大きくなるのが、M&Aアドバイザーに対する報酬です。
アドバイザーへの報酬は、①着手金、②月次報酬(リテナーフィー)、③中間金、④成功報酬の4種類に大別されます。

① 着手金
着手金とは、業務を依頼した場合に発生する手数料で、相場的には50万円~200万円です。

② 月次報酬(リテナーフィー)
月次報酬(リテナーフィー)とは、毎月一定額発生する手数料です。

③ 中間金
中間金とは、基本合意の締結等一定の段階までプロセスが進んだ場合に発生する手数料で、成功報酬の10%~30%が相場です。

④ 成功報酬
成功報酬とは、会社売却が成立した場合に発生する手数料で、レーマン方式という料率表に基づいて算定されます。中小企業の売却では、通常、売却価額×5%で計算されます。(料率表の詳細はこちら

着手金、月次報酬、中間金の問題点は、会社の売却が成立しない場合でも費用が発生することです。依頼主は、望んだ売却ができないという精神的な負担に加え、金銭的にも大きな負担を強いられることになります。

インテグループでは、業界に先駆けて完全成功報酬制を採用しており、着手金、月次報酬、中間金を一切いただいていません。これにより、無用なリスクがなく、納得・安心して利用できると依頼者様から高いご評価をいただいています。

なお、報酬体系については、アドバイザリー会社によってさらに細かい差異が存在しますので、詳しく知りたい方は、こちらの「M&A仲介会社の手数料比較」をご参照ください。
また、弊社が完全成功報酬制を採用している理由について、詳しく知りたい方はこちらの「完全成功報酬制を採用している理由」をご参照ください。

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9.会社売却・企業売却のメリット

会社売却・企業売却には以下のようなメリットがあります。

・ 創業者利益を得ることができる
・ 経営者としての責任・ストレス・プレッシャーから解放される
・ 個人資産を借入金の担保から外すことができる
・ 会社債務の連帯保証から外れることができる
・ 大手企業のグループとなり会社経営の安定性が増す
・ 従業員の雇用を維持できる
・ 取引先に迷惑をかけない

会社売却・企業売却のメリットについての詳細は、こちらの「会社売却・企業売却のメリット」をご参照ください。

 

10.会社売却・企業売却の流れ

会社売却・企業売却の流れは以下のとおりです。

① 無料相談
② 秘密保持契約の締結
③ 決算書の提出
④ 売却可能性・売却見込価額の算定
⑤ アドバイザリー契約の締結
⑥ 打診用資料の準備
⑦ 買い手候補の選定
⑧ 買い手候補への打診開始
⑨ 質疑応答・追加資料の準備
⑩ トップ面談
⑪ 意向表明(条件提示)
⑫ 基本合意契約の締結
⑬ デューデリジェンス(買収監査)
⑭ 最終契約書の締結・譲渡の実行

詳細はこちらの「会社売却・企業売却の流れ」をご参照ください。

 

11.会社売却・企業売却のスケジュール

会社売却・企業売却は、通常、ご依頼頂いてから3か月~6か月程度の時間がかかります。インテグループの過去の実績では、最短で3週間、最長で2年です。

また、売却が成立しても、すぐに全ての職務から解放される訳ではなく、一定の引き継ぎが要求されます。特に、社長の役割・影響が大きい企業では、従来の代表取締役としての職責を一定期間継続することが条件となるケースもあります。
引継期間としては、通常は1か月~6か月ですが、長い場合には2年という事例もあります。引継期間は、売り手社長の事情(年齢・健康状態・希望)も考慮して、買い手との話し合いの結果決定されます。

 

12.会社売却・企業売却の成功のポイント

会社売却・企業売却の成功のポイントは以下のとおりです。

■ 売却時期を先延ばししない
売却時期として適切なのは業績が好調の時です。しかし、業績好調時には、会社売却の決断は先に延ばしがちで、その後、環境が変化して売却条件が下がってしまうケースが良くあります。

また、資金繰りが行き詰ってどうしようもなくなってから相談に来るケースも少なくありません。資金繰りに詰まっている状況での会社売却は、非常に困難です。

会社売却のベストタイミングは、経営者の経営意欲が低下した時です。
業績や景気動向に惑わされず、仕事・会社に対するご自身の意欲・情熱の低下に気づいたら、会社売却を真剣に考えてみましょう。

会社の売却時期について社長の意欲と業績という視点で考察したコラムがありますので、ご興味ある方はこちらの「いつが会社の売り時か」をご覧ください。

■ 売却金額を欲張らない
経営者として、自社にできるだけ良い価格をつけてもらいたいのは当然です。一方、買い手としては、一定期間での投資回収が見込まれる適切な価格での買収を希望します。

不当な価格で安売りする必要はありませんが、利益と純資産額に基づいた売買金額の相場がありますので、その相場を大きく逸脱した金額を希望すると、売却のチャンスを逃す可能性が高くなります。

■ 買い手候補を絞り過ぎない
買い手候補に、「上場企業限定」、「同業他社はNG」といった形で条件を付け過ぎると、売却が成立する可能性は低くなります。未上場の会社でも立派な会社は多いですし、同業他社の方が買収後のシナジーが出やすいケースもあります。

どうしても譲れないという条件以外は、柔軟に考えておくべきです。

■ 適切なアドバイザーに依頼する
会社売却の成否を握るのはM&Aの専門家たるアドバイザーです。実績豊富な信頼できるアドバイザーに依頼することが、会社売却成功の最大のポイントです。

M&A仲介会社の選び方にご興味がある方は、こちらの「M&A仲介会社の選び方」をご参照ください。
会社売却の成功ポイントの詳細は、こちらの「会社売却・企業売却成功のポイント」をご参照ください。

 

13.会社売却・企業売却を誰に相談すべきか

会社売却を悩んでいる経営者の相談先としては、顧問税理士、銀行、M&A仲介会社等があります。

税理士や銀行はM&Aの専門家でなく、ノウハウや買い手情報を持っていません。したがって、彼らに相談しても、最終的に提携先のM&A仲介会社を紹介されるだけです。
また、会社売却により顧問税理士やメインバンクが変更されるケースは多く、税理士や銀行にとっては、取引先を失うリスクのある会社売却について(本来推奨すべき状況であったとしても)否定的なアドバイスをする場合があります。

したがって、会社売却・企業売却を検討している場合には、実績豊富なM&A仲介会社に相談するべきです。

 

14.会社売却・企業売却のアドバイザーとは

会社売却のアドバイザーには様々なタイプの会社があり、案件の規模及び報酬体系で分類できます。

案件の規模では、大企業を主な対象としている銀行・証券会社と、中小企業を専門にしているM&A仲介会社に大別されます。売上が数十億以下の会社であれば、M&A仲介会社に依頼するべきです。

報酬体系では、着手金をとる会社と、完全成功報酬の会社に大別できます。
基本的には、完全成功報酬制のM&A仲介会社に依頼すべきです。
着手金を取る会社の場合、着手金欲しさに売却可能性が低い案件を引き受けたり、過大な売却見込価額を提示したりしているのではないかという疑念がどうしても付き纏います。また、最終的に会社売却が成立しなかった場合でも着手金は返金されず、依頼主にとって負担となります。

その他エムアンドエー(MアンドA)アドバイザーの選択基準について、こちらの「エムアンドエー(MアンドA)アドバイザの見分け方」をご覧ください。

 

15.会社売却・企業売却の準備

会社売却・企業売却のために準備すべき事項は以下のとおりです。

■ ホームページや書籍等によるM&Aの基礎的な情報の収集
書籍やM&A仲介会社のホームページ等で、会社売却のメリット、流れ、注意点等の基礎的な情報を収集しておきましょう。

■ M&A仲介会社についての情報収集
M&A仲介会社のホームページで各社の情報を収集しましょう。
注視すべきポイントは、報酬体系(特に着手金の有無)、得意分野、成約実績、経営陣やアドバイザーの経験等です。
まともな仲介会社であれば、これらの情報は全てホームページ上で公開してあるはずです。報酬体系や過去の成約実績が明示されていないページや、経営陣の顔が見えないようなページの会社は避けた方が賢明です。

■ 必要資料の準備
会社売却に動きだすと、様々な資料が必要になってきます。下記18に一般的な必要資料のリストを記載していますので、ご参照ください。改めて作成が必要な資料がある場合は、事前に準備しておくと良いでしょう。

 

16.会社売却・企業売却の理由

経営者様が企業を売却する理由は、主に以下の5つに分類されます。

①  創業者利益の獲得(アーリーリタイア、別事業の資金獲得)
②  後継者不在(事業承継、高齢、病気)
③  会社の成長・発展(大手傘下での安定経営を志向)
④  事業再編(選択と集中、ノンコアの子会社の売却)
⑤  先行き不安(業績不振、事業再生)

インテグループでは、売却理由別に成約実績を公開しています。会社売却に成功された経営者様がどのような理由で売却を決断されたかについて、こちらの「会社売却の成約実績」をご参照ください。

 

17.従業員への会社売却・企業売却

他社への売却の前に、従業員への会社売却を検討する経営者様は少なくありません。しかし、従業員への売却には以下のようなハードルがあり、容易ではありません。

・ 従業員に経営能力がない
・ 従業員に経営意欲がない
・ 従業員に会社借入金の連帯保証・担保を引き継ぐ資力がない
・ 会社を買い取る資金力がない

逆に、意欲・能力ともに後継者足り得る従業員が存在し、無借金の会社であれば、従業員に会社を承継できる可能性があるといえます。

従業員への会社売却についてさらに知りたい方は、こちらの「従業員への事業承継」をご参照ください。

 

18.会社売却・企業売却における契約書

会社売却に関連して必要となる契約は以下のとおりです。

■ 秘密保持契約書
秘密漏洩を防止するため、情報開示の前に、M&A仲介会社及び買い手候補と締結します。
秘密保持の範囲や秘密保持期間等が規定されます。

■ アドバイザリー契約
アドバイザリー業務を依頼する際に、M&A仲介会社と締結します。
着手金、成功報酬、専任依頼等が規定されます。

■ 基本合意書
大まかな売却条件に合意した場合に、買い手候補と締結します。
売却金額、時期、独占交渉権等が規定されます。

■ 株式譲渡契約書
最終合意した場合に、買い手候補と締結します。
売却金額、売却日、表明保証等が規定されます。

 

19.会社売却・企業売却の際に準備すべき資料

会社売却・企業売却のために、最低限必要となる資料は以下のとおりです。

・ 直近の月次残高試算表
・ 法人税申告書・決算書・勘定科目明細(過去3期分)
・ 顧客別売上高一覧(過去3期分)
・ 事業の種類別売上高一覧(過去3期分)
・ 組織図
・ 従業員一覧
・ 役員略歴
・ 登記簿謄本
・ 定款

 

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03/Aug.2021 [Tue] 13:17

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